会則

〔1982年3月15日制定〕
改定2019年5月26日 

第1条(名称)

 本会は、聖母女学院短期大学同窓会と称する。

第2条(目的)

 本会は、学校法人聖母女学院の建学の精神に従い、会員相互の親睦並びに援助をはかることを目的とする。

第3条(事務所)

 本会の本部を、学校法人聖母女学院本館内(京都市伏見区深草田谷町1番地)に置く。

第4条(会員)

 本会の会員は次のとおりとする。

  1. 普通会員 聖母女学院短期大学卒業生
  2. 特別会員 聖母女学院短期大学元教員
  3. 準特別会員 聖母女学院短期大学元職員

第5条(役員)

  1. 本会には次の役員を置く。
    1. 会長   普通会員中より 1名
    2. 副会長  普通会員中より 2名
    3. 書記   普通会員中より 2名
    4. 会計   普通会員中より 2名
    5. 会計監査 普通会員中より 1名
  2. 前項の他、各回各専攻より学年幹事2名ずつを置くことができる。
  3. 第1項の他、普通会員中より運営委員を複数名置くことができる。
  4. 特別会員中より、顧問を置くことができる。
  5. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
  6. 第1項の役員の選任は、役員会の承認を得た上で、総会に報告する。

第6条(役員の任期満了前の退任)

  1. 役員は、死亡その他やむを得ない理由がある時は、退任することができる。
  2. 前項による退任が生じた場合は、補欠の役員を選任しなければならない。補欠の役員の任期は、退任役員の残存任期とする。

第7条(事業)

 第2条の目的を達成するため、本会は、次の事業を行う。

  1. 会報の発行
  2. 同窓会会員名簿の管理
  3. その他役員会が適当と認めた事業

第8条(総会)

  1. 総会は、これを年1回開催することを原則とする。
  2. 総会の開催は、役員会が決定する。
  3. 総会は、事業計画の承認、会計報告の承認その他重要事項を決定する。
  4. 総会の決議は、本会則に別段の定めがあるものを除き、出席者の過半数の賛成で成立する。

第9条(役員会)

  1. 役員会は、第5条第1項各号の役員をもって構成し、会長がこれを召集する。
  2. 役員会は、本会の業務執行を決定する。
  3. 役員会は、各年度の事業計画の決定および会計報告書類の作成をし、総会の承認を得なければならない。
  4. 役員会の決議は、出席者の過半数の賛成で成立する。

第10条(会費)

 本会普通会員は、終身会費10,000円を納める。

第11条(会計年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日より同年3月末日までとする。

第12条(変更の連絡)

 本会会員は、身分・住所・氏名に移動変更のある場合は、速やかに本会本部に通知する。

第13条(解散)

  1. 本会を解散する場合は、役員会の発議により、総会の出席者の3分の2以上の承認を得ることを要する。
  2. 前項の解散については、期限を設けることが出来る。
  3. 第1項の解散決議がなされた場合は、役員は、残余財産の処分案の作成その他の清算業務を行う。
  4. 残余財産の処分案については、総会の出席者の過半数の承認を得ることを要する。

第14条(会則の変更)

 本会の会則の変更は、役員会の発議により、総会の出席者の3分の2以上の承認を得ることを要する。


以上、この会則の各項に不具合が生じた場合は総会の承認を得て、改正する。

附則 本会則は2014月11月8日から施行する。

附則 1.本会則は2018年4月1日から施行する。

   2.第13条(解散)の運用に関しては別途定める細則に従う。

附則 本会則は2019年5月26日施行する。