〔1982年3月15日制定〕
改定2019年5月26日
第1条(名称)
本会は、聖母女学院短期大学同窓会と称する。
第2条(目的)
本会は、学校法人聖母女学院の建学の精神に従い、会員相互の親睦並びに援助をはかることを目的とする。
第3条(事務所)
本会の本部を、学校法人聖母女学院本館内(京都市伏見区深草田谷町1番地)に置く。
第4条(会員)
本会の会員は次のとおりとする。
- 普通会員 聖母女学院短期大学卒業生
- 特別会員 聖母女学院短期大学元教員
- 準特別会員 聖母女学院短期大学元職員
第5条(役員)
- 本会には次の役員を置く。
- 会長 普通会員中より 1名
- 副会長 普通会員中より 2名
- 書記 普通会員中より 2名
- 会計 普通会員中より 2名
- 会計監査 普通会員中より 1名
- 前項の他、各回各専攻より学年幹事2名ずつを置くことができる。
- 第1項の他、普通会員中より運営委員を複数名置くことができる。
- 特別会員中より、顧問を置くことができる。
- 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
- 第1項の役員の選任は、役員会の承認を得た上で、総会に報告する。
第6条(役員の任期満了前の退任)
- 役員は、死亡その他やむを得ない理由がある時は、退任することができる。
- 前項による退任が生じた場合は、補欠の役員を選任しなければならない。補欠の役員の任期は、退任役員の残存任期とする。
第7条(事業)
第2条の目的を達成するため、本会は、次の事業を行う。
- 会報の発行
- 同窓会会員名簿の管理
- その他役員会が適当と認めた事業
第8条(総会)
- 総会は、これを年1回開催することを原則とする。
- 総会の開催は、役員会が決定する。
- 総会は、事業計画の承認、会計報告の承認その他重要事項を決定する。
- 総会の決議は、本会則に別段の定めがあるものを除き、出席者の過半数の賛成で成立する。
第9条(役員会)
- 役員会は、第5条第1項各号の役員をもって構成し、会長がこれを召集する。
- 役員会は、本会の業務執行を決定する。
- 役員会は、各年度の事業計画の決定および会計報告書類の作成をし、総会の承認を得なければならない。
- 役員会の決議は、出席者の過半数の賛成で成立する。
第10条(会費)
本会普通会員は、終身会費10,000円を納める。
第11条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より同年3月末日までとする。
第12条(変更の連絡)
本会会員は、身分・住所・氏名に移動変更のある場合は、速やかに本会本部に通知する。
第13条(解散)
- 本会を解散する場合は、役員会の発議により、総会の出席者の3分の2以上の承認を得ることを要する。
- 前項の解散については、期限を設けることが出来る。
- 第1項の解散決議がなされた場合は、役員は、残余財産の処分案の作成その他の清算業務を行う。
- 残余財産の処分案については、総会の出席者の過半数の承認を得ることを要する。
第14条(会則の変更)
本会の会則の変更は、役員会の発議により、総会の出席者の3分の2以上の承認を得ることを要する。
以上、この会則の各項に不具合が生じた場合は総会の承認を得て、改正する。
附則 本会則は2014月11月8日から施行する。
附則 1.本会則は2018年4月1日から施行する。
2.第13条(解散)の運用に関しては別途定める細則に従う。
附則 本会則は2019年5月26日施行する。